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東京高等裁判所 昭和51年(行コ)14号 判決

東京都墨田区東向島二丁目三二番二一号

控訴人

亀田ヨリ

右訴訟代理人弁護士

横井治夫

東京都墨田区業平一丁目七番二号

被控訴人

向島税務署長

関馨

右指定代理人

宮北登

室岡克忠

石井寛忠

磯部喜久男

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四四年一月一四日付で控訴人の昭和三八年分の所得税についてした更正を取り消す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張ならびに証拠関係は、控訴人において、新たに甲第二六ないし第二九号証、第三〇号証の一・二、第三一ないし第三四号証を提出し、当審証人亀田幸男の証言を援用し、乙第八ないし第一〇号証の成立を認めると述べ、被控訴人において、新たに乙第八ないし第一〇号証を提出し、甲第三二号証の成立は認める、甲第二八号証、同第三〇号証の一のうち各官署作成部分の成立は認めるがその余の部分の成立は不知、その余の右甲号各証の成立はいずれも不知、と述べたほかは原判決事実摘示と同一であるからこれをここに引用する。

理由

当裁判所も、被控訴人のなした本件更正処分は適法であり、控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決一二枚目裏二行目に「同月一八日」とあるのを「昭和三八年一〇月一八日」と、改めるほかは原判決の理由と同一であるからこれをここに引用する。

当審において新たに取調べた証拠資料をもってしても、右引用にかかる原判決の認定判断を左右するには足りない。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 江尻美雄一 裁判官 滝田薫 裁判官 桜井敏雄)

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